7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。

このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?

回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。

補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
ハローワークで失業保険の受給手続きをする場合、住民票って必要ですか?
また、自分がどのハローワークの管轄かを知るには、どうしたらできますか?
住民票は必要ありません。
管轄はお近くのハローワークへ電話で問い合わせてみる事です、お住まいの住所を言えば管轄ハローワークを教えてくれます。

必要な書類等は以下のものが必要ですので持参してください。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
失業保険受給中のアルバイトについて
今年1/15に自己都合で会社を退職しました。今は車の免許と資格取得の為の学校に通って勉強しています。
2/23にハローワークに行き、失業保険の申請をしてきました。
ただ自己都合での退職ですので、待機期間が三か月ありますし今は実家から学校に通って勉強しているだけですが今後就職活動するにしてもお金がかかると思うのでアルバイトをしたいと思っているとハローワークの職員さんに伝えました。
私は今25歳で、20歳の時から同じ会社で働いており失業保険を受給するのも初めてなので分からない事だらけなので色々聞いたのですがハローワークの職員さんは難しい言葉で早口に返答してきて全く理解できませんでした。理解できない所を聞こうとしても取りつく島もありません。

帰ってネットで色々調べてみたら、週20時間以内のアルバイトならきちんとハローワークに申請すれば問題ない、働いた日数分の日割り額は減額されるが支給後に戻ってくる、不正受給した場合は最悪3倍返却になる等と書いてありました。

私の場合、きちんとアルバイトを申告して週20時間以内に納めれば不正受給にはなりませんか?またそうすれば本当に受給後に差額分は戻ってくるのでしょうか?

詳しい方、ご返答お願いします。
きちんとアルバイトを申告すれば支給期間の終わりがその分ずれますので、そのことを差額が戻ってくるといったのでしょうか。それに就業手当とか再就職手当に該当しないという条件がついたはずです。

仕事を得るための努力をしている行為を次の認定日までには2回はやりなさいといわれませんでしたか?(最初の説明会は出席したと思いますが、それは1回にカウントされます)仕事をネットで探すだけではなく、応募するので一回というカウントです。
失業給付は、働く意志と能力があって、仕事したいのに職がない人がもらう給付です。だからアルバイトしてるときは、給付がその分ストップするんです。お金がもらえるかもらえないは関係なく、就職活動ができないような、たとえばボランティア、家の手伝いなんかも、失業給付がもらえない日となります。だからどういう資格を取得したいのかわかりませんが、職業訓練などでない学校へ行っているのであれば、それもまずいかもしれません。
説明会のときに配布された資料にちゃんとかいてあるはずなので、よく読んでみてください。
ばれないと思っていたら密告されたりとかいうことは結構あるらしいので、正直に申告したほうがいいですよ。
窓口の人が丁寧に教えてくれなかったというのは不幸ですが、結構むずかしいことなので、何度でも聞きに行ったら良いですよ。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではないです。めったにあることではないですし。それに窓口はひとりではないでしょうし。
がんばってください。
現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。

まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。

失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)



失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。

補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
失業保険給付中の国保
9月3日から失業保険の給付中です。(本日認定日でした)

失業してからの3ケ月は、主人の任意継続保険の被扶養者となっていました。

基本日額が扶養の範囲外となるため、任意継続保険から国保に加入しないといけないと思うのですが、
手続きはどこに何をしに行けばよいのでしょうか?

協会けんぽで任意継続保険の被扶養者解除→区役所で国保の手続き となりますか?
手続きの際に必要なものもわかりません。

また、国保の保険料は昨年の世帯収入ごとの計算となると思いますが、
昨年の主人と私の収入を合わせた額から計算されるのか、昨年の私の収入のみで計算されるのかがわかりません。


お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
>協会けんぽで任意継続保険の被扶養者解除→区役所で国保の手続き となりますか?

これでOKです。
協会けんぽに「被扶養者から抜けます」という手続きをすると、脱退証明書が発行されます。
それと印鑑を持参して、役場の国保の担当に行けばOKです。

保険料はおひとりで国保に加入する質問者さんだけの所得からの計算になります。
(「世帯ごとの加入」という大前提があるので、保険料の請求は世帯主であるご主人あてに来ると思いますが
計算自体は奥様一人の所得からになってるはずです)
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