再就職手当てって遡ってもらうことってできるのですか?
友人の話なのですが、退職をして失業保険の手続きをしたのですが、
待機期間中に再就職先がきまり、結局、失業手当をもらわずに
仕事を始めたそうです。
本来なら、この時点で再就職手当ての手続きをすれば、一時金がもらえたのですが、
友人は、再就職手当ての存在を知らなかったため、貰わずじまいでした。
一時金がでることを知ったのは、仕事をはじめて約3年後だったそうです。
この場合、あとから申請をしても貰えるものなのでしょうか?
3年もたっているのなら、貰えないのではないか・・と私は思うのですが、
どうなのでしょう??
1年くらいだったら貰えたのでしょうか?
参考までに教えてください。
友人の話なのですが、退職をして失業保険の手続きをしたのですが、
待機期間中に再就職先がきまり、結局、失業手当をもらわずに
仕事を始めたそうです。
本来なら、この時点で再就職手当ての手続きをすれば、一時金がもらえたのですが、
友人は、再就職手当ての存在を知らなかったため、貰わずじまいでした。
一時金がでることを知ったのは、仕事をはじめて約3年後だったそうです。
この場合、あとから申請をしても貰えるものなのでしょうか?
3年もたっているのなら、貰えないのではないか・・と私は思うのですが、
どうなのでしょう??
1年くらいだったら貰えたのでしょうか?
参考までに教えてください。
基本日当日額×支給残日数×3/10となってますので、人によって差があると思います。ただ、待機期間1ヶ月目は職安の紹介で就職した時のみ支給。申請期限は就職した日から1ヶ月以内。なので遡ってもらうことは出来ないと思います。
それに、待機期間中の雇用保険の説明会や認定日に説明があるはずです。それを受ける前に職安以外の紹介で就職されたのではないでしょうか?
採用証明書を提出して、条件を満たしていれば支給されているはずですよ!
それに、待機期間中の雇用保険の説明会や認定日に説明があるはずです。それを受ける前に職安以外の紹介で就職されたのではないでしょうか?
採用証明書を提出して、条件を満たしていれば支給されているはずですよ!
離婚してほしい。
浮気しない、金づかい荒くない、優しい夫。
ただうつ病で無職です。
離婚してほしくてほしくて堪らないのですが、優しい夫を傷つけたくありません。
この前、誕生日にプレゼントをくれました。
クリスマスにもくれました。
でも、失業保険で生活しているのにそんなプレゼントなんていらないんです。
私は泣きました。夫には嬉し泣きだといいましたが、本当はいらなくて泣きました。
私がこのまま我慢していれば夫は幸せなのかもしれません。
でも、我慢の限界がいずれ訪れる気がします。
鬱々とした雰囲気の家に帰りたくありません。
ちなみに、義母とその母親(夫の祖母)も同居です。
最近、本当に家に帰りたくなくて、仕事帰りにいつもネットカフェに来てしまいます。
しかし、離婚を切り出す理由が見つかりません。
プレゼントを貰うと情が湧いて「もう少しだけ我慢しよう」と思ってしまいます。でも、それで結局しんどいのは私。
もう夫に優しく接することもできません。
義母も優しいのに、すべてがしんどくて話をしたくありません。
どうすれば離婚できるのでしょうか。
浮気しない、金づかい荒くない、優しい夫。
ただうつ病で無職です。
離婚してほしくてほしくて堪らないのですが、優しい夫を傷つけたくありません。
この前、誕生日にプレゼントをくれました。
クリスマスにもくれました。
でも、失業保険で生活しているのにそんなプレゼントなんていらないんです。
私は泣きました。夫には嬉し泣きだといいましたが、本当はいらなくて泣きました。
私がこのまま我慢していれば夫は幸せなのかもしれません。
でも、我慢の限界がいずれ訪れる気がします。
鬱々とした雰囲気の家に帰りたくありません。
ちなみに、義母とその母親(夫の祖母)も同居です。
最近、本当に家に帰りたくなくて、仕事帰りにいつもネットカフェに来てしまいます。
しかし、離婚を切り出す理由が見つかりません。
プレゼントを貰うと情が湧いて「もう少しだけ我慢しよう」と思ってしまいます。でも、それで結局しんどいのは私。
もう夫に優しく接することもできません。
義母も優しいのに、すべてがしんどくて話をしたくありません。
どうすれば離婚できるのでしょうか。
期限を切る事です。
3月末と決めれば良いのです。
貴方は、貴方の幸せをなげうってでも、ご主人とその家族に尽くすのですか?
そうなら現状維持です。
でも、貴方が限界を感じるなら、一旦、繋がっている糸を切りましょう。
内部からサポートするのではなく、外部からひっそりとサポートすれば良いのではないですか。
貴方は、人として個人として、幸せになる権利が有るのです。
冷たいと思う人も居ますが、誰も貴方を批判する事なんか出来ないのですよ。
先ずは、貴方が、精神的に立ち直り、余力が出て来たら、出来る範囲でサポートしましょう。
決断です!
3月末と決めれば良いのです。
貴方は、貴方の幸せをなげうってでも、ご主人とその家族に尽くすのですか?
そうなら現状維持です。
でも、貴方が限界を感じるなら、一旦、繋がっている糸を切りましょう。
内部からサポートするのではなく、外部からひっそりとサポートすれば良いのではないですか。
貴方は、人として個人として、幸せになる権利が有るのです。
冷たいと思う人も居ますが、誰も貴方を批判する事なんか出来ないのですよ。
先ずは、貴方が、精神的に立ち直り、余力が出て来たら、出来る範囲でサポートしましょう。
決断です!
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)
自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?
他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、
20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。
前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)
雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と
離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が
混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
あなたの解釈で合っていますよ。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
2年間で11日以上勤務された月が12ヶ月以上あればOK!
以前、勤務されていればその会社の分も合算できます。
離職後、1年以内(給付制限、待機期間含む)で給付を終了しないといけません。
失業保険について質問です
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
健康保険の傷病給付金は給料ではありませんので雇用保険はかかりません。
雇用保険法上現在は休業中となっていますので雇用保険料がひかれていなくても資格は継続しています。
心配はいりません。
職業訓練を受講し訓練給付を受けるのであればまず雇用保険の手続きが必要です。
失業中であること、そして仕事に行ける状態であることが必要となります。
雇用保険の手続きをするには、この条件が必要ですから現在の病気から回復していなくてもよいので「軽作業」で良いので可能であるという医師の診断が必要です。
そこのところを担当医師とよく相談された方ご良いと思います。
仕事に行けないという診断が下されれば、雇用保険自体が受けれませんので当然訓練も受講、給付も受けれないこととなります
雇用保険法上現在は休業中となっていますので雇用保険料がひかれていなくても資格は継続しています。
心配はいりません。
職業訓練を受講し訓練給付を受けるのであればまず雇用保険の手続きが必要です。
失業中であること、そして仕事に行ける状態であることが必要となります。
雇用保険の手続きをするには、この条件が必要ですから現在の病気から回復していなくてもよいので「軽作業」で良いので可能であるという医師の診断が必要です。
そこのところを担当医師とよく相談された方ご良いと思います。
仕事に行けないという診断が下されれば、雇用保険自体が受けれませんので当然訓練も受講、給付も受けれないこととなります
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