妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?
例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?
また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?
変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?
例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?
また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?
変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
雇用保険の話でしたら、hide_yazawa2012さんの回答の通り「事業主都合」にはなりません。
特定理由離職者になれば、給付制限がつかないだけです。
※なお、受給期間延長の適用を「90日以上」受けることが条件です。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上なら、解雇や倒産と同じ扱いになりますが、あくまでも「自己都合」です。
〉会社から更新されなければ会社都合ですか?
「期間満了」による「特定理由離職者」です。
※更新しないことの違法性は置くとして。
〉派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージ
登録型派遣は有期契約だから、契約社員と同じく更新されない例が多いだけですよ。
※
「発覚」は悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
誤解されますよ。
特定理由離職者になれば、給付制限がつかないだけです。
※なお、受給期間延長の適用を「90日以上」受けることが条件です。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上なら、解雇や倒産と同じ扱いになりますが、あくまでも「自己都合」です。
〉会社から更新されなければ会社都合ですか?
「期間満了」による「特定理由離職者」です。
※更新しないことの違法性は置くとして。
〉派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージ
登録型派遣は有期契約だから、契約社員と同じく更新されない例が多いだけですよ。
※
「発覚」は悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
誤解されますよ。
退職勧奨での退職届について。長文です。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。
そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。
しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。
私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;
この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?
退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。
そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。
しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。
私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;
この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?
退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
お話をきくかぎり 会社都合とか退職奨励にしない代わりに 退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意してる感じがしますが・・・。私の文章読解能力が乏しいのかな?
自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせたのに、『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますじゃ、そりゃ話が違うってなりませんか?
退職勧奨による退職だと訴えることは可能ですが、確実にハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうし(事実確認は必ずしますよ?)、それと引き換えに会社から受け取ったお金や受け取ると書面で交わしたお金は、無効になってしまうのではないでしょうか?自己都合として辞めてもらう代価として会社が色々と条件つけてるわけなんで・・・。白か黒かという話も大切ですが、それによってあなたに特に利益になるとは思えないのです。双方納得のいく落としどころを探るしかない話だと思います。
質問者様がどうしても会社都合(退職勧奨もとどのつまり会社都合です)を勝ち取るなら、自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからと上乗された金額はなしになる・・・と、思いますよ。
もちろんどんな辞め方でも会社が退職金だせないなんてことは出来ないですが、会社都合で退職させるなら育児休業の手続きは望めないと思います。望めないというか、それを会社がするメリットが全くないわけですよ。
自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせたのに、『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますじゃ、そりゃ話が違うってなりませんか?
退職勧奨による退職だと訴えることは可能ですが、確実にハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうし(事実確認は必ずしますよ?)、それと引き換えに会社から受け取ったお金や受け取ると書面で交わしたお金は、無効になってしまうのではないでしょうか?自己都合として辞めてもらう代価として会社が色々と条件つけてるわけなんで・・・。白か黒かという話も大切ですが、それによってあなたに特に利益になるとは思えないのです。双方納得のいく落としどころを探るしかない話だと思います。
質問者様がどうしても会社都合(退職勧奨もとどのつまり会社都合です)を勝ち取るなら、自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからと上乗された金額はなしになる・・・と、思いますよ。
もちろんどんな辞め方でも会社が退職金だせないなんてことは出来ないですが、会社都合で退職させるなら育児休業の手続きは望めないと思います。望めないというか、それを会社がするメリットが全くないわけですよ。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
病気により昨年の10月半ばより傷病休暇を頂いていて回復が期待できず1月半ばに退職しました。
休暇中は傷病手当金が貰える事を知らず、退職ぎりぎりの1月に手続きをして傷病手当金を無事頂ける事になりました。
失業保険と傷病手当金は同時に受給出来ないとの事なので先月ハローワークにて受給延長の手続きをしました。
先日治療しながら労務が可能とみなされた為仕事を探し始めようとしています。
失業保険は退職前の6ヶ月のお給料にて計算されるとゆう事ですが…
傷病休暇を頂いていた為10月半ばからお給料は頂いていません。
この場合も退職前の6ヶ月のお給料で計算されるのでしょうか??
または休暇前の6ヶ月になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんm(__)mぜひ教えて頂きたいです。
病気により昨年の10月半ばより傷病休暇を頂いていて回復が期待できず1月半ばに退職しました。
休暇中は傷病手当金が貰える事を知らず、退職ぎりぎりの1月に手続きをして傷病手当金を無事頂ける事になりました。
失業保険と傷病手当金は同時に受給出来ないとの事なので先月ハローワークにて受給延長の手続きをしました。
先日治療しながら労務が可能とみなされた為仕事を探し始めようとしています。
失業保険は退職前の6ヶ月のお給料にて計算されるとゆう事ですが…
傷病休暇を頂いていた為10月半ばからお給料は頂いていません。
この場合も退職前の6ヶ月のお給料で計算されるのでしょうか??
または休暇前の6ヶ月になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんm(__)mぜひ教えて頂きたいです。
受給延長→受給期間延長
基本手当額の基礎になる賃金日額の対象になる「6ヶ月」とは、
・賃金締切期間により区切る。
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
ということになります。
基本手当額の基礎になる賃金日額の対象になる「6ヶ月」とは、
・賃金締切期間により区切る。
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
ということになります。
労働保険加入者(従業員)のメリット&デメリットを教えてください。
労働保険加入の良さを説明する資料を作成しております。
従業員がメリットになること・・・・
例えば・・・
◆雇用保険加入者は6ヶ月の雇い止め契約者は手続きに行けば、7日間の待機後に
失業保険の給付がある。
◆労働保険加入者に労働災害が生じた場合、保険給付がある
等、何度なくはわかるのですが、よくわかりません。
どこが、わかりやすそうなHPを探してみようと、したのですが、
うまくサイトにたどりつけませんでした。
宜しくお願いいたします。
労働保険加入の良さを説明する資料を作成しております。
従業員がメリットになること・・・・
例えば・・・
◆雇用保険加入者は6ヶ月の雇い止め契約者は手続きに行けば、7日間の待機後に
失業保険の給付がある。
◆労働保険加入者に労働災害が生じた場合、保険給付がある
等、何度なくはわかるのですが、よくわかりません。
どこが、わかりやすそうなHPを探してみようと、したのですが、
うまくサイトにたどりつけませんでした。
宜しくお願いいたします。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられています。
民間保険と違い、被保険者の同意は必要ありませんし、事業主に「メリット&デメリット」を周知させる義務もありません。
事業主は、保険事故(業務上災害や解雇等)に際して、適切に手続をすれば良いだけのことです。
【質問についての回答】
労働保険については、法律により事業主に加入が義務付けられているため、メリット&デメリットを比較するサイトはありません。
どのサイトも当然のことながら、制度の説明であったり、手続に関する説明であったりします。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられているために、事業主が加入の手続をとらない間に発生した事故についても、当然に保険給付がなされます。
勿論、事業主にペナルティ(費用徴収や割増保険料)があります。
民間保険と違い、被保険者の同意は必要ありませんし、事業主に「メリット&デメリット」を周知させる義務もありません。
事業主は、保険事故(業務上災害や解雇等)に際して、適切に手続をすれば良いだけのことです。
【質問についての回答】
労働保険については、法律により事業主に加入が義務付けられているため、メリット&デメリットを比較するサイトはありません。
どのサイトも当然のことながら、制度の説明であったり、手続に関する説明であったりします。
ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられているために、事業主が加入の手続をとらない間に発生した事故についても、当然に保険給付がなされます。
勿論、事業主にペナルティ(費用徴収や割増保険料)があります。
出産にまつわるお金
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
歯科医師国保の場合、産休に伴う出産手当金がないのでもらえるのは出産費用にあたる出産一時金、育児休暇中の育児休業給付金又は延長手続きをして求職中の失業手当のみです。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
9月から正社員として働いている会社に自律神経失調症とパニック障害を患ったため、休職願いを提出しましたが今月末で退職という話しになり退職届けを出すようにと言われま
した。
治癒後に復職を希望していたのですが、今後は今以上に忙しくなるから「うつ」が再発する恐れもあるため退職し治した方が良いと説明されました。
病院からの診断書には「うつ病」とは一言も記載されていません。
今までもパートの方や正社員の方で同じように精神的な理由で辞めた人が数人いる会社だったみたいです。
このような場合は言われるままに退職届けを書き提出するしかないのでしょうか。
解雇になると、その日までの日割り計算した金額しか渡せず、退職届けを今月末日付けで出せば勤務実態がなくても1ヶ月分の給与を支払うと言われました。
何となく腑に落ちない気持ちがあるので質問させていただきました。
お詳しい方、お教えいただけますと幸いです。
2ヶ月しか正社員でいないので失業保険も出ません。
よろしくお願いいたします。
した。
治癒後に復職を希望していたのですが、今後は今以上に忙しくなるから「うつ」が再発する恐れもあるため退職し治した方が良いと説明されました。
病院からの診断書には「うつ病」とは一言も記載されていません。
今までもパートの方や正社員の方で同じように精神的な理由で辞めた人が数人いる会社だったみたいです。
このような場合は言われるままに退職届けを書き提出するしかないのでしょうか。
解雇になると、その日までの日割り計算した金額しか渡せず、退職届けを今月末日付けで出せば勤務実態がなくても1ヶ月分の給与を支払うと言われました。
何となく腑に落ちない気持ちがあるので質問させていただきました。
お詳しい方、お教えいただけますと幸いです。
2ヶ月しか正社員でいないので失業保険も出ません。
よろしくお願いいたします。
法的に休職制度は無いので、休職は各会社の福利厚生の一環となります。
そして休職についてのルールは就業規則に記載があるはずですのでご確認を。
雇用契約を結んで労働を提供する契約を結んだのに自己都合で労働を提供できないのであれば会社は他の人を雇うなりなんなりしなければなりません。
ただ、この理由で会社が解雇してもいいのかどうかの判断は争いがある(医師の診断がどうなのか、軽易な作業への配置転換はできないのか、など)とは思います。
退職届を出さず解雇として退職をした後に会社を解雇権濫用として訴える気力と労力を考えると、合意退職として1カ月分の給与をもらって退職するのも悪くないと思います。
雇用保険への加入期間が2カ月しかないのであれば解雇=会社都合でやめることにメリットは無いので。
9月前は無職だったのですか?空白期間が1年未満で、前職で雇用保険に加入していたなら期間を通算して6カ月以上になれば傷病による特定理由離職者として失業給付の申請ができます。
また健康保険にも加入していたなら前職と通算して1年以上になれば退職後も傷病手当金を申請することができます。
お金の問題ではなく、復職するのが希望であれば、もう一度主治医に相談をして休職せずに通院する方向で治療が出来ないかなど、会社が抱えるリスク(うつが再発するかもしれない等)を少しでも緩和できるようにして会社にもかけあってみるか話し合いをしてみるしかないと思います。
そして休職についてのルールは就業規則に記載があるはずですのでご確認を。
雇用契約を結んで労働を提供する契約を結んだのに自己都合で労働を提供できないのであれば会社は他の人を雇うなりなんなりしなければなりません。
ただ、この理由で会社が解雇してもいいのかどうかの判断は争いがある(医師の診断がどうなのか、軽易な作業への配置転換はできないのか、など)とは思います。
退職届を出さず解雇として退職をした後に会社を解雇権濫用として訴える気力と労力を考えると、合意退職として1カ月分の給与をもらって退職するのも悪くないと思います。
雇用保険への加入期間が2カ月しかないのであれば解雇=会社都合でやめることにメリットは無いので。
9月前は無職だったのですか?空白期間が1年未満で、前職で雇用保険に加入していたなら期間を通算して6カ月以上になれば傷病による特定理由離職者として失業給付の申請ができます。
また健康保険にも加入していたなら前職と通算して1年以上になれば退職後も傷病手当金を申請することができます。
お金の問題ではなく、復職するのが希望であれば、もう一度主治医に相談をして休職せずに通院する方向で治療が出来ないかなど、会社が抱えるリスク(うつが再発するかもしれない等)を少しでも緩和できるようにして会社にもかけあってみるか話し合いをしてみるしかないと思います。
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