質問致します。
現在46歳、女性。
勤務年数19年と少し。
前の会社から今の会社に転職する際、
1日も空けずに勤務についたので
就職準備金のようなものも、
失業手当も貰っておりません。
もし今年退職した場合、前職の被保険者期間は
計算に入るのでしょうか?
それとも現在の会社のみでの計算になるのでしょうか?
前職を入れれば20年を超えますが、
入れなければ20年未満になります。
また交通費込みで月額総支給額が25万円ほどだと、
だいたいいくらほど失業保険は貰えますでしょうか?
また何日分貰えるのでしょうか?
自己都合と、会社都合では支給期間、支払い日数に差はでますか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
現在46歳、女性。
勤務年数19年と少し。
前の会社から今の会社に転職する際、
1日も空けずに勤務についたので
就職準備金のようなものも、
失業手当も貰っておりません。
もし今年退職した場合、前職の被保険者期間は
計算に入るのでしょうか?
それとも現在の会社のみでの計算になるのでしょうか?
前職を入れれば20年を超えますが、
入れなければ20年未満になります。
また交通費込みで月額総支給額が25万円ほどだと、
だいたいいくらほど失業保険は貰えますでしょうか?
また何日分貰えるのでしょうか?
自己都合と、会社都合では支給期間、支払い日数に差はでますか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
前職の被保険者期間も計算にいれます。
基本手当日額は5000円~6000円と思われます。
会社都合退職でしたら、
給付日数330日、支給期間1年+30日
自己都合退職でしたら、
給付日数150日、支給期間1年
です。
基本手当日額は5000円~6000円と思われます。
会社都合退職でしたら、
給付日数330日、支給期間1年+30日
自己都合退職でしたら、
給付日数150日、支給期間1年
です。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。
・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。
所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。
〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当
・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。
・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
サラリーマンの奥さんが旦那の社会保険(健康保険,年金の第3号被保険者)に無料で入れる条件として
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。
ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。
ケース2)
一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。
ケース3)
1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。
要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。
ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。
ケース2)
一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。
ケース3)
1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。
要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
年収130万円以下云々は、年単位、年度単位ではなく、その時点からの年収で判断します。
要は常態的な収入で判断することになります。
なお、各健康保険組合により判断基準は様々ですので、協会けんぽの場合で回答します。
ケース1)6月までは25万円の収入があるため被扶養者にはなれませんが、7月からは無職であれば先の年収見込が0ですので、被扶養者になることができます。
ケース2)常態的に収入を得ているわけではないので大丈夫です。日額いくらかは関係ありません。
ケース3)10月からは常態的に収入が発生することになり、月25万円×12=300万円のため入社時から被扶養者から外れます。会社で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険、国民年金になります。
ケース3の場合で仮に10~1月までの短期雇用契約の場合でも(その場合130万円には達しませんが)働いている間は被扶養者から外れます。
常態的に得る収入が130万円÷12=108333円(月収)を超える場合は被扶養者から外れると考えて下さい。
補足について
4行上に書きましたが、短期雇用契約でも6ヶ月間は被扶養者になれません。
要は常態的な収入で判断することになります。
なお、各健康保険組合により判断基準は様々ですので、協会けんぽの場合で回答します。
ケース1)6月までは25万円の収入があるため被扶養者にはなれませんが、7月からは無職であれば先の年収見込が0ですので、被扶養者になることができます。
ケース2)常態的に収入を得ているわけではないので大丈夫です。日額いくらかは関係ありません。
ケース3)10月からは常態的に収入が発生することになり、月25万円×12=300万円のため入社時から被扶養者から外れます。会社で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険、国民年金になります。
ケース3の場合で仮に10~1月までの短期雇用契約の場合でも(その場合130万円には達しませんが)働いている間は被扶養者から外れます。
常態的に得る収入が130万円÷12=108333円(月収)を超える場合は被扶養者から外れると考えて下さい。
補足について
4行上に書きましたが、短期雇用契約でも6ヶ月間は被扶養者になれません。
現在、失業保険の待機中です。1回目の失業認定日が12月8日にあるのですが年末の短期バイトのため認定日に行くことが出来ません。
バイトは2~24日まででお休みは土日、勤務時間は8時半~17時半までとバイトが終了したあとの25日にならないとハローワークには行けません。
ハローワークで事情を話しましたら就業証明書を貰いました。この時点では、認定日の2日後くらいにはハローワークに行けると思っていたのですが、(ハローワークの方に仕事が開いている日にすぐ来て下さいと言われたので)その後、シフトを確認したら25日まで行けないことに気付きました。
認定日から2週間以上間があいての手続きになってしまうのですが、その分の待機期間3カ月が延びてしまうのでしょうか?
いろいろと質問の回答を探してみたのですが見当たらず質問致しました。
ご回答お願いいたします。
バイトは2~24日まででお休みは土日、勤務時間は8時半~17時半までとバイトが終了したあとの25日にならないとハローワークには行けません。
ハローワークで事情を話しましたら就業証明書を貰いました。この時点では、認定日の2日後くらいにはハローワークに行けると思っていたのですが、(ハローワークの方に仕事が開いている日にすぐ来て下さいと言われたので)その後、シフトを確認したら25日まで行けないことに気付きました。
認定日から2週間以上間があいての手続きになってしまうのですが、その分の待機期間3カ月が延びてしまうのでしょうか?
いろいろと質問の回答を探してみたのですが見当たらず質問致しました。
ご回答お願いいたします。
失業保険。いまは雇用保険といいます
待期期間7日間
給付制限3ヶ月ですよ
ハローワークから就業証明書を貰った、ということは
バイトが就職とみなされて再就職手当を申請しなさいということですよ、
従ってあなたはすでに基本手当ての受給資格がなくなっていますので、
給付制限もなくなっていて、延びるようなことではありません
就業証明書の提出と共に再就職手当の申請をすることになります
あなたの場合は、まだ基本手当ては受けていませんので、
所定給付日数の30%×基本手当てが支給されるはずです
待期期間7日間
給付制限3ヶ月ですよ
ハローワークから就業証明書を貰った、ということは
バイトが就職とみなされて再就職手当を申請しなさいということですよ、
従ってあなたはすでに基本手当ての受給資格がなくなっていますので、
給付制限もなくなっていて、延びるようなことではありません
就業証明書の提出と共に再就職手当の申請をすることになります
あなたの場合は、まだ基本手当ては受けていませんので、
所定給付日数の30%×基本手当てが支給されるはずです
失業保険受給中のアルバイト
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
勘違いされてますね。失業保険受給中のアルバイトは週20時間未満ならオッケーです。金額の問題ではありません。大げさですが週20時間未満に5万稼ごうが10万稼ごうが大丈夫です。その分あなたが得をするだけです。
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
健康保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者証が届きません
5月末付けで会社を退職しました。
健康保険証も返し、次の就職も未定であったため離職票の要求もしました。
ですが、6月21日時点で健康保険資格喪失証明書・離職票が未着となっています。
また、雇用保険被保険者証についても会社預かりとなっており、こちらも未着となっています。
現在の状況について人事課に問い合わせたところ、健康保険や雇用保険といった業務は下請けの会社に任せているとのことでした。
下請けの会社から連絡があり、着順で処理しているのでまだ2~3週間かかると言われました。
現在、国保への切り替えもできない状態です。
(幸い病院へかかる予定はありませんが、もし医療費が発生する場合は一旦全額立て替える予定です)
対応が遅すぎると思うのですが、会社として問題はないのでしょうか?
私の場合、来月より新しく転職先へ就業予定なので生活に困るということはないのですが、離職票がなければ失業保険の手続きもできないのではと思うのですが…。
5月末付けで会社を退職しました。
健康保険証も返し、次の就職も未定であったため離職票の要求もしました。
ですが、6月21日時点で健康保険資格喪失証明書・離職票が未着となっています。
また、雇用保険被保険者証についても会社預かりとなっており、こちらも未着となっています。
現在の状況について人事課に問い合わせたところ、健康保険や雇用保険といった業務は下請けの会社に任せているとのことでした。
下請けの会社から連絡があり、着順で処理しているのでまだ2~3週間かかると言われました。
現在、国保への切り替えもできない状態です。
(幸い病院へかかる予定はありませんが、もし医療費が発生する場合は一旦全額立て替える予定です)
対応が遅すぎると思うのですが、会社として問題はないのでしょうか?
私の場合、来月より新しく転職先へ就業予定なので生活に困るということはないのですが、離職票がなければ失業保険の手続きもできないのではと思うのですが…。
人事担当です。いつ退職されたのでしょうか?質問者さんは5月31日に退職ということでしたので、喪失日は翌6月1日となります。喪失届は退職日の翌日より10日以内(土日含まず)に会社が手続きします。単純計算で6月14日までに役所に届ければいいわけですが業務上、給与などの締めと重なったり5月退職だと株主総会などの業務で立て込んでいたりすると退職者には申し訳ないですが業務優先となってしまいます。今日が22日ですから来週水曜あたりになっても来ないようでしたら、会社の担当者に問い合わせてみてはいかがでしょうか?それから国保加入についてですが、健保喪失届は離職票と併用できます。質問者さんのように両方届いていないようでしたら、役所(出張所でも可)に電話してまだ書類が届いていないんですが国保の加入したい旨を伝えてください。たいていの場合は、書類がなくても出向いて会社の電話を教えると係の人が会社の担当者と話してくれて退職したことや理由を聞いて発行してくれます。少なくても弊社(東京)管轄の役所はそのように対応しています。後日、書類が届いたら持参なのかもしれませんが。来月から転職先で勤務とのことですが、初出勤までに来ないようでしたら、新しい会社から前の会社に電話してどうなっているのか確認して会社に送ってもらうことも可能です(私の場合は、よくやります)。
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