失業保険の支給について。短期で働いたあとに失業保険の受給再開ってできますか?
失業保険を受給中で残日数が45日あります。
派遣会社から2か月の派遣をすすめられました。
うまくいけば就職できるそうですが、2か月で終了する可能性もあります。
そういったとき、失業保険の受給を再開って可能なんでしょうか?
それとも就職とみなされて就業手当とか再就職手当になってしまうのでしょうか?
もし、2か月でまた無職無収入になってしまうのはツライので…
失業保険を受給中で残日数が45日あります。
派遣会社から2か月の派遣をすすめられました。
うまくいけば就職できるそうですが、2か月で終了する可能性もあります。
そういったとき、失業保険の受給を再開って可能なんでしょうか?
それとも就職とみなされて就業手当とか再就職手当になってしまうのでしょうか?
もし、2か月でまた無職無収入になってしまうのはツライので…
受給開始年月日から、1年以内なら再受給可能だったと思います。
派遣先が決まると、その旨、ハローワークに届け出なければなりませんので、
おそらく、就業手当か再就職手当の案内をされると思います。
ご存知だと思いますが・・・
再就職手当は、就職先で1年以上雇用される事が確実になった場合に受給
できるもので、2ヶ月間と言われているのでしたら、就業手当ての方が
支給対象となると思います。
ただ、派遣期間終了となった場合は、雇用保険受給者証等をハローワークへ
お持ちになって、失業給付受給の再開を申し出られればいいと思います。
派遣先が決まると、その旨、ハローワークに届け出なければなりませんので、
おそらく、就業手当か再就職手当の案内をされると思います。
ご存知だと思いますが・・・
再就職手当は、就職先で1年以上雇用される事が確実になった場合に受給
できるもので、2ヶ月間と言われているのでしたら、就業手当ての方が
支給対象となると思います。
ただ、派遣期間終了となった場合は、雇用保険受給者証等をハローワークへ
お持ちになって、失業給付受給の再開を申し出られればいいと思います。
失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付)は、受給期間(原則1年)を超えても給付の対象になります。
所定給付日数の支給残日数を全て消化した時点で継続して支給されます。
所定給付日数の支給残日数を全て消化した時点で継続して支給されます。
失業保険について。お願いいたします。
コールセンターのオペレーターの仕事をしていました。
22年7月に契約社員になり23年3月末に会社都合で退職しました。
23年5月からの仕事は決まっている状態です。
雇用保険8ヶ月間払っていましたが、失業保険の需給資格はあるのでしょうか?
退職後から次の仕事の開始までは保証されるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
コールセンターのオペレーターの仕事をしていました。
22年7月に契約社員になり23年3月末に会社都合で退職しました。
23年5月からの仕事は決まっている状態です。
雇用保険8ヶ月間払っていましたが、失業保険の需給資格はあるのでしょうか?
退職後から次の仕事の開始までは保証されるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
雇用保険被保険者を一度その資格を喪失されても、離職後1年以内に新しく雇用保険の被保険者資格を再度取得した場合、異なる会社間であっても雇用保険の加入期間は通算される事になっています。
ただし前職の雇用保険被保険者資格喪失(離職後)後、失業保険(基本手当)等の給付をハローワーク(職安)から実際に受給していない事が最低条件になります。
なお基本手当(一般でいう失業保険)の給付を受給するには原則として、離職日以前に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間(被保険者期間)が必要になります。(雇用保険法13条)しかし特例措置があって、自己都合以外の会社都合による退職や体力減耗による退職等の場合は、3ヶ月の給付制限を待つ事なく6ヶ月以上の被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。
実際に離職後、基本手当を貰っていた後再就職したとしても、職安から再就職手当等の給付も有り得ますので、それはハローワークに問い合わせ下さい。
ただし前職の雇用保険被保険者資格喪失(離職後)後、失業保険(基本手当)等の給付をハローワーク(職安)から実際に受給していない事が最低条件になります。
なお基本手当(一般でいう失業保険)の給付を受給するには原則として、離職日以前に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間(被保険者期間)が必要になります。(雇用保険法13条)しかし特例措置があって、自己都合以外の会社都合による退職や体力減耗による退職等の場合は、3ヶ月の給付制限を待つ事なく6ヶ月以上の被保険者期間があれば、基本手当を受給できます。
実際に離職後、基本手当を貰っていた後再就職したとしても、職安から再就職手当等の給付も有り得ますので、それはハローワークに問い合わせ下さい。
失業保険の認定日を間違えてしまいました!! 昨日13日が認定日でした。 私はてっきり20日木曜と勘違いしており、求職活動も今日からし始めたため認定日の間違いに気づきました 受給者のしおりを
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
受給期間満了日がよほど近くない限りは、残日数が減ることはありません。ただ、今回の認定で受給できたかもしれない分が支給されずに残日数にそのまま残るだけと考えてください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。
それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?
補足の補足
ん?今回の分が先送りとは?
例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。
次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?
ご参考になさってください。
失業保険の受給期間延長について質問をお願いします。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
〉「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
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